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人事労務ニュース

文書作成日:2024/11/05

自転車の危険運転に対する罰則の創設とその対応
 自転車を通勤や業務のために利用しているケースが見られますが、自転車の事故のリスクは高く、しばしば問題になります。また2024年11月から自転車運転に関して改正道路交通法が施行されたこともあり、以下では、この改正内容と自転車関連事故件数の状況をとり上げます。

[1]2024年11月施行の改正道路交通法の内容
 2024年11月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の危険な運転に対して新しく罰則が適用されることになりました。内容は、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」の2つがあり、詳細は以下のとおりです。

  1. 運転中のながらスマホ
     スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、以下の罰則の対象となりました。
    • 違反者:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
    • 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
  2. 酒気帯び運転および幇助
     自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して以下の通り、新たに罰則が整備されました。
    • 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

[2]自転車関連事故件数の状況と保険加入の義務化
 2023年中の自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者となった交通事故をいう。)の件数は、72,339件で前年より2,354件増加しています。また、全交通事故に占める構成比は23.5%で、約4件に1件の割合となっています。
 自転車事故が原因で、加害者が高額な損害賠償を請求されるケースが出てきています。そのため、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化する動きが広がっています。2024年4月1日現在、34都府県において条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化し、10道県において努力義務化する条例が制定されています(下表参照。表はクリックで拡大できます。)。  

 このように自転車による事故はかなりの件数に上ることから、自転車通勤をしている従業員に対しては、自転車損害賠償保険等への加入を促すことが有効です。

 今回の施行された改正道路交通法の内容については、参考リンクにある警察庁のホームページからポスターやリーフレットをダウンロードすることができます。事故防止の観点からも、社内にポスター等を掲示するなどして、従業員に対して注意喚起をしていきましょう。


■参考リンク
警察庁「自転車は車のなかま〜自転車はルールを守って安全運転〜
国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。